フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)では、第一種特定製品(業務用のエアコン、冷蔵機器及び冷凍機器)のフロン類充塡回収業を行う場合には、事前に法律に基づく登録を受けることを義務づけています。
(宮崎県内における事業所の有無に関わらず、宮崎県内で充塡回収業を行う場合には宮崎県知事の登録が必要です。)
登録の申請をされる際には、「第一種フロン類充塡回収業者登録等の手引き」をご参考いただいて、申請をしてください。
なお、登録を受けないで充塡回収業を行った場合は、フロン排出抑制法による罰則の対象となりますので、ご注意ください。
※フロン回収・破壊法が改正され、「フロン排出抑制法」として平成27年4月1日から施行されました。現在はさらに改正され、令和2年4月1日から施行されています。
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