海岸漂着物とは、海岸に流れ着いたごみやその他の汚物、不要物をいいます。台風などの自然災害によって山から流された流木や、風に飛ばされ河川をたどって、最終的に海に流れ着いた家庭ごみなどのことです。広義には、レジャーなどで発生し、海岸に放置されたごみも含まれます。(下記海岸漂着物処理推進法の中では、「海岸漂着物等」として位置付けられています。)
近年では、海に流出するプラスチックごみが大きな問題となっており、世界的な対応が求められています。
平成21年7月、海岸における良好な景観及び環境の保全と、海岸漂着物の円滑な処理及び発生抑制を目的として、「海岸漂着物処理推進法(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に係る法律)」が制定・施行されました。
この法律では、海岸漂着物の円滑な処理を行うため、処理責任等について整理されたほか、海岸と環境の保全及び再生を目的とした総合的な施策体系が示されています。
そして、昨今、増加するプラスチックごみへの対応が迫られていることなどから、同法律は平成30年6月に改正され、プラスチックごみの発生抑制や、マイクロプラスチック*対策の必要性についても明記されました。
* 直径5mm以下の小さなプラスチックごみ。海に流出したプラスチックごみが、紫外線や波によって小さく砕け、マイクロプラスチックとなる。
宮崎県では、海岸漂着物処理推進法に基づき、本県の地域特性を踏まえた総合的かつ効果的な海岸漂着物対策を推進するため、「宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画」を策定しています。
近年、関心が高まっている海洋プラスチックごみなどに対応するため、令和3年12月に一部改正を行い、ごみの発生元の一つである内陸部も一体となった発生抑制対策に取り組むことや多様な主体が連携して取り組む際の役割分担などを定めています。
海岸に漂着するごみの多くは、内陸で発生し、雨風によって河川に流され、最終的に海へたどり着いたものです。そのため、日常生活の中でごみや資材を適切に管理することによって、海岸漂着物を減らすことができます。
宮崎県では、このような海岸漂着物が生まれる仕組みを知らせるとともに、その発生を抑えるための行動につなげてもらおうと、台風の時期に合わせて、テレビCMやポスターを通じた普及啓発活動を行っています。
令和5年度海岸漂着物発生抑制対策事業として海ごみタイルアートプロジェクトを実施しました。この企画は、宮崎県立佐土原高等学校のデザイン部の生徒と宮崎県出身アーティスト原井静香さんが、海洋ごみを使ったアート作品を作成し、イベント等で展示することで、県民のみなさんに海洋ごみ問題への関心や理解を深めていただくことを目的としています。
国際連合環境計画(UNEP)の報告書では、2050年には海洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超えると試算されております。死んだ海鳥や魚の胃から、誤って食べたプラスチックが多く見つかっており、私たちが捨てているごみが、意図せずに海に住んでいる生物に危害を加えている状態です。県では、宮崎のきれいな海を守るため、ごみの減量化・不法投棄の防止に向けた啓発活動を行なっております。
宮崎県出身。県内外のデザインやイラストなどを中心に活動。ワークショップやライブペイントを通して、アートの楽しさや魅力を様々な世代の人たちに伝えています。
宮崎県では、河川や海岸でボランティア活動を行う団体等に対し、必要な資材を提供したり傷害保険への加入等を支援したりする「ふるさとの川・海」愛護ボランティア支援事業を実施しています。
さらに、「川や海の応援団」として、一定区間における河川や海岸のボランティア美化活動に取り組んででいただける団体・個人を募集しています。「川や海の応援団」に認定された団体・個人へは、認定証が交付されます。
河川課(0985-26-7184)、港湾課(0985-26-7188)
宮崎県環境森林部循環社会推進課
電話:0985-26-7081 / ファクス:0985-22-9314 / メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp