浄化槽法では浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、浄化槽の維持管理について3つの義務(保守点検・清掃・法定検査)を課しています。
これは、浄化槽が微生物の働きを利用して家庭などから出る汚水をきれいな水にして放流する装置だからです。
しかし、維持管理を適切に行わないと浄化槽本来の機能を発揮することができず、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、周囲の環境を悪くする原因となってしまいます。
県では、管理者が浄化槽の維持管理契約を一括して行うことができる「一括契約」、また保守点検業者が法定検査の申込み手続きを代行して行う「手続き代行」の取り組みを推進しています。
また、10月を「浄化槽適正管理推進月間」としており、浄化槽の適正な利用・管理を推進することを目的として、浄化槽管理者を含む県民一人ひとりが浄化槽の機能や役割についての理解を深めていただくための取組を実施しています。
いつも汚水が正しく分解処理されるように微生物の管理や浄化槽内の装置・付属機器を点検し、浄化槽を正常な状態で使用するための作業です。
知事(宮崎市では市長)の登録を受けた業者に依頼してください。
浄化槽内にたまった汚泥などの引き出し、調整や機械類の洗浄、掃除をする作業です。
市町村長の許可を受けた業者に依頼してください。
保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく機能しているかどうかを水質検査などにより判定するものです。
毎年1回の定期検査(11条検査)は必ず受けてください。
知事指定の検査機関である公益財団法人宮崎県環境科学協会に依頼してください。
検査課 0985-51-4331
協会ホームページからの依頼も可能です。協会ホームページ:http://www.miyazaki-kankyo.or.jp/
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課
電話:0985-26-7085 / ファクス:0985-38-6210