浄化槽の管理者には、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない義務があります。
浄化槽は正しい使い方と適正な維持管理を行えば、下水道と同程度の汚水処理能力を発揮します。
法定検査は、それぞれの浄化槽に対して、日常の使用方法や保守点検・清掃が適正に行われているかを確認し、問題が認められた場合には、速やかに改善することを目的として行うものです。
浄化槽の検査には2種類あります。
浄化槽を新たに設置した場合には、使い始めて3カ月経過した日から5カ月の間に、設置状況及び水質の検査を受けることが義務付けられています。この検査は、浄化槽法第7条に規定されているので「7条検査」と呼ばれています。
これは浄化槽が適正に設置され、所期の性能を発揮しうるかどうかは実際に使用を開始された後でなければ確認できないため機能に着目した設置状況を検査し、欠陥があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。
浄化槽管理者は、浄化槽が所期の機能を十分に発揮し、放流水質が悪くなって身近な生活環境の悪化につながることがないように、保守点検や清掃が適切に行われ、かつ、その機能が正常に維持され、きれいな水が放流されているかどうかについての検査を受けることが義務付けられています。この検査は、浄化槽法第11条に規定されているので「11条検査」と呼ばれています。
ちょうど自動車の車検に相当するもので、毎年1回実施することが義務付けられています。
浄化槽の規模や処理方式等に関わらず、全ての浄化槽が検査の対象となっています。
なお、平成17年の浄化槽法改正によって、この7条・11条検査を受けていない場合は、都道府県知事から検査を受けるように勧告されることになりました。また、その勧告に従わなければ、勧告に従うように命じられ、その命令に従わなければ30万円以下の過料を課せられることになりました。
法定検査は、浄化槽の維持管理の要となることから、法定検査の完全実施を進めています。県に登録されている浄化槽の管理者のうち、法定検査を受けていない方に対して、各地域の県保健所長から法定検査の受検に関するハガキを発送しています。
指定検査機関である宮崎県環境科学協会にお申し込みの上、必ず受検いただきますようお願いいたします。
※未受験者の方には、このような往復はがきを発送しています。
浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」(浄化槽法第7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」(浄化槽法第11条検査)があります。
指定検査機関の検査員が現場に伺い、次のような検査を行います。
①外観検査
1.設置状況
2.設備の稼働状況
3.水の流れ方の状況
4.使用の状況
5.消毒の実施状況など
②水質検査
1.水素イオン濃度
2.溶存酸素量
3.透視度
4.残留塩素濃度
5.生物化学的酸素要求量(BOD)
③書類検査
保守点検や清掃の記録及び保管状況(3年間保存)をチェックします。
検査の結果を公正に評価・判定し、改善すべき点があれば現場で助言します。
また、後日検査結果書を送付します。(3年間保存)
県が指定検査機関として指定している「公益財団法人宮崎県環境科学協会」に申し込んでください。
公益財団法人宮崎県環境科学協会 https://www.miyazaki-kankyo.or.jp/
浄化槽検査課 電話番号:0985-51-4331
すべての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。
法定検査には「設置後等の水質検査」と「定期検査」がありますが、法定検査は、浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するためのものであり、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
指定検査機関から浄化槽管理者へ提出される検査結果書には、①適正、②おおむね適正、③不適正の3段階の判定が記載されています。
このうち「不適正」の判定が記載されている場合には、同封の「浄化槽の改善実施について」に従って、保守点検業者に連絡してください。後日、保健所から保守点検業者若しくは浄化槽管理者に対して改善指導があります。