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工業立地法における届出 (緑地・環境施設等)

工場立地法における届出(緑地、環境施設等)

 工場立地法は、工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、準則の公表及びこれに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としています。

 工場立地法においては、製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業であって、敷地面積が9000m2以上または建築物の建築面積が3000m2以上の工場又は事業所が「新設または変更」しようとする場合、都道府県に対し、工事等の着手日の90日前までに法に基づく届出が必要であると規定されています(期間の短縮を申請できる場合があります)。

 以下のリンク先から工場立地法関係の手引きと届出様式の書類をダウンロードできますので、ご利用ください。

このページの内容についてのお問い合わせ

〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県商工観光労働部企業立地推進局企業立地課
電話:0985-26-7096 / ファクス:0985-26-0219

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