水質汚濁防止法に基づく特定施設等を設置される場合には、法に基づく届出が必要です。
特定施設を設置される方は、「水質汚濁防止法等届出の手引き(令和6年4月)」をご参考の上、届出をしてください。
特定施設を設置された後は、排水基準を順守し、公共用水域の水質保全にご協力をお願いします。
「みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例」に定める汚水等排出施設についても同様です。
なお、令和7年4月から、排水基準の項目の「大腸菌群数」が「大腸菌数」に変わりますのでご注意ください。
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 法の該当条文 | 様式(ダウンロード) | |
---|---|---|---|---|
1 | 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとする場合 | 設置の60日以前 | 法第5条第1項、第2項及び第3項 | |
2 | 一つの施設が特定施設(有害物質貯蔵指定施設)となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合 | 特定施設となった日から30日以内 | 法第6条第1項 | |
3 | 上記届出を行った特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 ※(公共下水道への接続を含む。) | 変更の60日以前 | 法第7条 | |
4 | 上記1、2の届出を行った者に次の変更があった場合(1.氏名、2.名称、3.住所、4.法人にあっては、その代表者の氏名、5.工場又は、事業場の名称、7.工場又は事業場の所在地) | 変更した日から30日以内 | 法第10条 | |
5 | 上記1、2の届出を行った特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止した場合 | 使用を廃止した日から30日以内 | 法第10条 | |
6 | 上記1、2の届出を行った者から譲り受け、借り受け、相続若しくは法人にあっては合併又は分割によって、その届出に係る特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を承継した場合 | 承継があった日から30日以内 | 法第11条第3項 |
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 条例の該当条文 | 様式(ダウンロード) | |
---|---|---|---|---|
1 | 汚水等排出施設を設置しようとする場合 | 設置の60日以前 | 条例第37条 | |
2 | 一つの施設が汚水等排出施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合 | 特定施設となった日から30日以内 | 条例第38条 | |
3 | 上記届出を行った汚水等排出施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 ※(公共下水道への接続を含む。) | 変更の60日以前 | 条例第39条 | |
4 | 上記1、2の届出を行った者に次の変更があった場合(1.氏名、2.名称、3.住所、4.法人にあっては、その代表者の氏名、5.工場又は、事業場の名称、7.工場又は事業場の所在地) | 変更した日から30日以内 | 条例第25条 | |
5 | 上記1、2の届出を行った汚水等排出施設の使用を廃止した場合 | 使用を廃止した日から30日以内 | 条例第25条 | |
6 | 上記1、2の届出を行った者から譲り受け、借り受け、相続若しくは法人にあっては合併又は分割によって、その届出に係る汚水等排出施設を承継した場合 | 承継があった日から30日以内 | 条例第26条第3項 |
提出を必要とする場合 | 提出の時期 | 該当条文 | 様式(ダウンロード) | |
---|---|---|---|---|
1 | 届出から60日以内に着工したい場合(設置届出書及び変更届出書様式にも添付しています。) | 設置(変更)届出書の提出と同時に提出 | 法第9条第2項、条例第41条第2項 | |
2 | 届出者と特定施設設置者が異なる場合 | 届出書の提出と同時に提出 | ||
3 | 工場や事業場から油や有害物質等が河川へ流出するなどの事故が発生した場合 | 事故が発生したとき | 法第14条の2第1項、第2項、条例第65条 |
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
中央保健所 | (0985)28-2111 |
都城保健所 | (0986)23-4504 |
延岡保健所 | (0982)33-5373 |
日南保健所 | (0987)23-3141 |
小林保健所 | (0984)23-3118 |
高鍋保健所 | (0983)22-1330 |
日向保健所 | (0982)52-5101 |
高千穂保健所 | (0982)72-2168 |
宮崎県環境森林部環境管理課
電話:0985-26-7085 / ファクス:0985-38-6210
※注1
お使いのコンピュータの環境によっては、ソフトのバージョンが上記の条件に適合していても様式のレイアウトが崩れる場合があります。その場合はPDF形式でご利用いただくことを推奨します。
※注2
AcrobatReaderで印刷する場合、用紙サイズに合わせて縮小・拡大の項目のチェックを外し、そのままのサイズで印刷してください。