土壌汚染のある土地で土地の形質の変更を行うと、汚染土壌が拡散したり地下水が汚染されるといったような新たな環境リスクが生じる可能性があります。このようなリスクを事前に防止するために、土壌汚染対策法第4条第1項では、一定の規模以上の土地の形質変更に着手する30日前までに知事(形質変更を行う土地が宮崎市内の場合は宮崎市長)に届け出ることを義務づけています。
切り土(掘削)と盛土の合計面積が3,000㎡以上(有害物質使用特定施設に係る敷地にあっては900㎡以上)となる工事等において届出が必要となります。
詳しくは届出手引きをご覧ください。ただし、宮崎市内で実施する土地の形質変更に係る届出については、届出書類が異なる場合がありますので、宮崎市環境指導課(電話:0985-21-1763)へお問い合わせください。
形質の変更を行う土地の所在地を管轄する県保健所へ3部(正本1部、副本2部)提出してください(宮崎市内の形質変更については、宮崎市環境指導課へ提出)。
宮崎県環境森林部環境管理課
電話:0985-26-7085 / ファクス:0985-38-6210