大気汚染防止法では、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、粉じん発生施設及び水銀排出施設を設置又は設置しようとする事業者に各種の届出をすることを義務づけています。
また、みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例では、大気汚染防止法とは別にばい煙発生施設、一般粉じん発生施設を設置又は設置しようとする事業者に各種の届出をすることを義務づけています。
届出をする際には、宮崎県の「大気汚染防止法等届出の手引き」を参考にしてください。
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 法の該当条文 | 様式(ダウンロード) | |
---|---|---|---|---|
1 | 【設置届】 ばい煙発生施設を設置しようとする場合 【使用届】 一の施設がばい煙発生施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合(新たに規制の対象になった場合) 【変更届】 設置(使用)届出を行った者が、ばい煙発生施設の構造、使用の方法及びばい煙の処理の方法を変更しようとする場合 |
【設置届】 設置の60日以前 【使用届】 ばい煙発生施設となった日から30日以内 【変更届】 変更の60日以前 |
【設置届】 法第6条第1項 【使用届】 法第7条第1項 【変更届】 法第8条第1項 |
|
2 | 【設置届】 揮発性有機化合物排出施設を設置しようとする場合 【使用届】 一の施設が揮発性有機化合物排出施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む)している場合(新たに規制の対象になった場合) 【変更届】 設置(使用)届出を行った者が、揮発性有機化合物排出施設の構造、使用の方法及び揮発性有機化合物の処理の方法を変更しようとする場合 |
【設置届】 設置の60日以前 【使用届】 揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内 【変更届】 変更の60日以前 |
【設置届】 法第17条の5第1項 【使用届】 法第17条の6第1項 【変更届】 法第17条の7第1項 |
|
3 | 【設置届】 一般粉じん発生施設を設置しようとする場合 【使用届】 一の施設が一般粉じん発生施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む)している場合(新たに規制の対象になった場合) 【変更届】 設置(使用)届出を行った者が、一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法を変更しようとする場合 |
【設置届】 工事着工日以前 【使用届】 一般粉じん発生施設となった日から30日以内 【変更届】 工事着工日以前 |
【設置届】 法第18条第1項 【使用届】 法第18条の2第1項 【変更届】 法第18条第3項 |
|
4 | 特定粉じん排出等作業を伴う工事を施工しようとする場合 | 工事着工14日以前 | 法第18条の15第1項 | |
5 | 【設置届】 水銀排出施設を設置しようとする場合 【使用届】 一の施設が水銀排出施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合(新たに規制の対象になった場合) 【変更届】 設置(使用)届出を行った者が、水銀排出施設の構造、使用の方法及び水銀等の処理の方法を変更しようとする場合 |
【設置届】 設置の60日以前 【使用届】 水銀排出施設となった日から30日以内 【変更届】 変更の60日以前 |
【設置届】 法第18条の23第1項 【使用届】 法第18条の24第1項 【変更届】 法第18条の25第1項 |
|
6 |
設置(使用)届出を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合 |
変更した日から30日以内 | 法第11条 法第17条の13第2項 法第18条の13第2項 法第18条の31第2項 |
|
※水質汚濁防止法等の複数の法律で届出が必要な場合は、下記の様式で一括届出が可能です。 |
||||
7 | 設置(使用)届出がなされた施設の使用を廃止した場合 | 使用を廃止した日から30日以内 | 法第11条 法第17条の13第2項 法第18条の13第2項 法第18条の31第2項 |
|
8 |
設置(使用)届出を行った者から、その届出に係る施設を譲り受け、借り受け、相続又は合併によって、その地位を承継した場合
|
承継があった日から30日以内 | 法第12条第3項 法第17条の13第2項 法第18条の13第2項 法第18条の31第2項 |
|
※水質汚濁防止法等の複数の法律で届出が必要な場合は、下記の様式で一括届出が可能です。 |
||||
9 | 施設設置(変更)届出書の届出から60日以内に着工したい場合 | 施設設置(変更)届出書の提出と同時に提出 | 法第10条第2項 法第17条の13第1項 法第18条の13第1項 法第18条の31第1項 |
|
10 | 届出者と施設設置者が異なる場合 | 届出書の提出と同時に提出 |
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 法の該当条文 | 様式(ダウンロード) | |
---|---|---|---|---|
1 | 【設置届】 ばい煙発生施設を設置しようとする場合 【使用届】 一の施設がばい煙発生施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合(新たに規制の対象になった場合) 【変更届】 設置(使用)届出を行った者が、ばい煙発生施設の構造、使用の方法及びばい煙の処理の方法を変更しようとする場合 |
【設置届】 設置の60日以前 【使用届】 ばい煙発生施設となった日から30日以内 【変更届】 変更の60日以前 |
【設置届】 条例第20条第1項 【使用届】 条例第21条第1項 【変更届】 条例第22条第1項 |
|
2 | 【設置届】 一般粉じん発生施設を設置しようとする場合 【使用届】 一の施設が一般粉じん発生施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む)している場合(新たに規制の対象になった場合) 【変更届】 設置(使用)届出を行った者が、一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法を変更しようとする場合 |
【設置届】 工事着工日以前 【使用届】 一般粉じん発生施設となった日から30日以内 【変更届】 工事着工日以前 |
【設置届】 条例第31条第1項 【使用届】 条例第32条第1項 【変更届】 条例第31条第3項 |
|
3 | 設置(使用)届出を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更した日から30日以内 | 条例第25条 条例第35条第1項 |
|
4 | 設置(使用)届出がなされた施設の使用を廃止した場合 | 使用を廃止した日から30日以内 | 条例第25条 条例第35条第1項 |
|
5 | 設置(使用)届出を行った者から、その届出に係る施設を譲り受け、借り受け、相続又は合併によって、その地位を承継した場合 | 承継があった日から30日以内 | 条例第26条第3項 条例第35条第1項 |
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
中央保健所 | (0985)28-2111 |
都城保健所 | (0986)23-4504 |
延岡保健所 | (0982)33-5373 |
日南保健所 | (0987)23-3141 |
小林保健所 | (0984)23-3118 |
高鍋保健所 | (0983)22-1330 |
日向保健所 | (0982)52-5101 |
高千穂保健所 | (0982)72-2168 |
県庁環境管理課 | (0985)26-7085 |
宮崎県環境森林部環境管理課
電話:0985-26-7085 / ファクス:0985-38-6210
※注1
お使いのコンピュータの環境によっては、ソフトのバージョンが上記の条件に適合していても様式のレイアウトが崩れる場合があります。その場合はPDF形式でご利用いただくことを推奨します。
※注2
AcrobatReaderで印刷する場合、用紙サイズに合わせて縮小・拡大の項目のチェックを外し、そのままのサイズで印刷してください。