宮崎県では、県内に生息・生育する希少野生動植物のうち、乱獲や生息・生育環境の悪化等で絶滅の危機に瀕し、特に保護を図る必要があるものを「指定希少野生動植物」として指定しています。
<根拠規定>「宮崎県野生動植物の保護に関する条例」第11条
分類 | 種数 | |
---|---|---|
植物 | 維管束植物 | 40 |
動物 | 哺乳類 | 2 |
鳥類 | 2 | |
両生類 | 1 | |
魚類 | 1 | |
陸・淡水産貝類 | 1 | |
昆虫類 | 2 | |
指定種合計 | 49種 |
※ それぞれの種の概要については以下のとおりです。
指定種のリスト https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kurashi/shizen/page00029.html
種の解説 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/shizen/hogo/kisho/index.html
指定希少野生動植物は、県の許可無く、県内において捕獲、採取、殺傷又は損傷することはできません。また、条例に違反して捕獲等された指定希少野生動植物の所持、譲り渡しや譲り受けもできません。
また、これらに違反すると罰則(最高で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されます。
なお、学術研究等の場合には、捕獲や採取を例外的に許可することがあります。