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指定希少野生動植物

宮崎県では、県内に生息・生育する希少野生動植物のうち、乱獲や生息・生育環境の悪化等で絶滅の危機に瀕し、特に保護を図る必要があるものを「指定希少野生動植物」として指定しています。

<根拠規定>「宮崎県野生動植物の保護に関する条例」第11条

1 指定希少野生動植物種(令和3年3月1日現在)

分類 種数
植物 維管束植物 40
動物 哺乳類 2
鳥類 2
両生類 1
魚類 1
陸・淡水産貝類 1
昆虫類 2
指定種合計 49種
  1. 1次指定種(平成18年3月23日指定) ・・・ 37種
  2. 2次指定種(平成18年11月16日指定) ・・・ 5種
  3. 3次指定種(平成26年10月20日指定)・・・ 7種

※ それぞれの種の概要については以下のとおりです。

指定種のリスト https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kurashi/shizen/page00029.html

種の解説 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/shizen/hogo/kisho/index.html

2 指定の効果

指定希少野生動植物は、県の許可無く、県内において捕獲、採取、殺傷又は損傷することはできません。また、条例に違反して捕獲等された指定希少野生動植物の所持、譲り渡しや譲り受けもできません。
また、これらに違反すると罰則(最高で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されます。
なお、学術研究等の場合には、捕獲や採取を例外的に許可することがあります。

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