自然保護推進員設置要綱
第1条(設置)
自然を守り育てるボランティア(奉仕者)およびリーダー(指導者)として、自然保護推進員(以下「推進員」という。)を置く。
第2条(定員)
推進員の定員は、1,500人とする。
第3条(選任方法)
推進員は、県内に居住し、自然環境の保護とよりよい自然の創出について新鮮な感覚とふれるような意欲を持っている、12歳以上の者のうちから知事が依頼する。
第4条(任期)
- 推進員の任期は、3年とする。
- 推進員は、再任されることができる。
- 知事は、推進員が他の都道府県に住所を移転したとき、その他必要と認められるときは依頼を取り消すことができるものとする。
第5条(身分)
推進員は、特別の権利及び地方公務員の身分を保有する者ではない。
第6条(費用弁償等)
知事は、県が招集した会議等に出席した推進員に対して、そのつど、費用を弁償する。
第7条(推進員に対する措置)
知事は、推進員に対し、その円滑な活動に資するとともに、自然保護に意識を高めるため、自然保護推進員手帳等の配布のほか必要な措置をとるものとする。
第8条(その他)
この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
この要綱は昭和47年9月18日から施行する。
付則
(施行期日)
1.この要綱は、平成3年2月8日から施行する。
(経過措置)
2.第10期自然保護推進員の任期は、平成3年2月8日より平成5年2月末日とする。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
自然保護推進員運営要領
この要領は、自然保護推進員設置要綱(昭和47年制定)に定めるもののほか、自然保護推進員(以下「推進員」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第1 この要領は、自然保護推進員設置要綱(昭和47年制定)に定めるもののほか、自然保護推進員(以下「推進員」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 推進員には、次に掲げる役割を期待するものとする。
- 自然に対するプリザーバー(保護を推進する人)として自然のよき理解者となる。
- 自然に関するカウンセラー(相談を受ける人)として自然保護に関し、該当居住地域の人からの相談に応ずる。
- 自然についてのアドバイザー(助言をする人)としてかくれているすぐれた自然の発見、紹介、自然の保護、創出等の助言をする。
第3 推進員の依頼は、公募と市町村長の推せんを併用し、選考のうえ行う。
- 公募の方法
各種報道機関を通じ、周知徹底を図り公募する。
- 推せんの方法
市町村長に推せんを依頼するものとし、市町村長は、管内の地域性その他を勘案し、推せんするものとする。
第4 推進員に対する措置は、次のとおりとする。
(1) 推進員としての意識を高める措置
- ア 自然保護推進員身分証明書、腕章を作成し配布する。
- イ 新聞、市町村の広報紙などに名前を発表する。
- ウ 実のなる木、花木、その他花き類の苗などの特別配布。
- エ 代表者の知事面接公聴への参加。
- オ その他必要に応じ便宜、供与等を行う。
(2) 推進員の自然保護に対する理解を深める措置(毎年適宜組合わせて行う。)
- ア 参考資料の配布
- イ 移動県民学校への参加
- ウ 推進員大会の開催(特別講演、研修、体験発表、感謝状授与など)
- エ キャンプ、合宿方式等による研修会の開催 (中学、高校生などのグループ別)
- オ ハイキング、登山、海水浴、天文観測、自然の探究、討論会
- カ 会報、通信の発行
付則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。