宮崎県では、野生動植物の重要な生息地等での、監視、指導、啓発、調査などを行うため、県内の野生動植物の専門家や市町村等から推薦を受けた方を「野生動植物保護監視員」として委嘱し、活動していただいています。
<根拠規定>「宮崎県野生動植物の保護に関する条例」第35条
1 野生動植物保護監視員の概要
(1) 委嘱について
希少野生動植物の保護に理解と関心のある、県内に居住する20歳以上の方で、宮崎県希少野生動植物選定等委員会委員又は各市町村自然保護主管課から推薦を受けた方に対して委嘱しています。
(2) 任期
3年
(3) 報酬
無給(ボランティア)
(4) 定員
100名
※ 令和3年3月1日現在、全市町村で75名に委嘱しています。
2 野生動植物保護監視員の活動内容
- 指定希少野生動植物の生息地、重要生息地等における監視、指導をすること
活動地域内の指定希少野生動植物の生息地等で盗掘行為等が行われないよう見回りなどを行っています。
- 希少野生動植物の保護の重要性について啓発をすること
地元住民や観光客、山野草を取扱う事業者等へ、指定希少野生動植物や条例について説明し、希少野生動植物の保護への理解を求めるなど啓発活動を行っています。
- 希少野生動植物の生息等の状況について調査をすること
活動地域内の指定希少野生動植物の生息地等を定期的に調査し、生息状況の観察や記録を行っています。
- その他野生動植物の保護に関すること