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みやざきの環境

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宮崎県環境影響評価条例施行規則の改正(令和3年度)

環境影響評価法では、令和2年4月から、太陽電池発電所が対象事業に追加されました。
これを踏まえ、宮崎県においても、宮崎県環境影響評価条例施行規則を改正し、「面積35ヘクタール以上の太陽電池発電所」を条例の対象事業に追加しました。

改正の概要

以下の事業を、新たに条例の対象事業に追加します。

対象事業:「太陽電池発電所」
規模要件:「太陽電池発電所区域の面積35ヘクタール以上」

太陽電池発電所区域の面積
事業の実施に必要な区域(太陽光パネル、パワーコンディショナ等の設置、調整池、残置森林等)の面積を指します。

公布日及び施行日

公布日:令和3年4月1日
施行日:令和3年10月1日

経過措置

次に掲げる事業のいずれかに該当する場合は、適用除外とします。

・施行日前に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「FIT法」)第9条第1項の認定の申請がなされた事業、又は、平成28年改正FIT法により、改正後のFIT法第9条第3項の認定を受けたとみなされる事業
・施行日前に、森林法第10条の2第1項の許可又は農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可を受けた事業
・施行日前に、電気事業法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出がなされた事業
・施行日前に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は県が交付する補助金若しくは負担金の交付がなされた事業
・施行日前に、都市計画法第17条第1項の公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

参考

このページの内容についてのお問合せ

宮崎県環境森林部環境管理課
電話:0985-26-7082 / ファクス:0985-38-6210

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