環境アセスメント(環境影響評価)は、開発事業を行うに当たって、それが環境にどういう影響を及ぼすかについて、事業の実施前に、事業者自らが調査・予測・評価を行うとともに、環境保全措置を検討し、住民等の意見を取り入れながら、その事業を環境保全の観点からより望ましいものとしていく仕組みです。
国では、国が関与する大規模な事業について環境アセスメントの手続を定めた環境影響評価法を平成9年に公布し、平成11年6月12日から全面施行しています。
宮崎県では、宮崎県環境影響評価条例を制定し(平成12年10月1日から施行)、ゴルフ場の設置など環境影響評価法の対象とされていない種類の事業や比較的小規模な事業について環境アセスメントを義務付けています。
宮崎県環境影響評価条例
宮崎県環境影響評価条例施行規則
宮崎県環境影響評価技術指針
「太陽電池発電所事業」の参考項目表
【参考】
・環境影響評価法に基づく手続や事例等について
宮崎県では、宮崎県環境影響評価条例施行規則を改正し、「面積35ヘクタール以上の太陽電池発電所」を条例の対象事業に追加しました。
施行日は令和3年10月1日です。
なお、環境影響評価法や条例の対象とならない、より規模の小さい太陽光発電施設を対象とした、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」が策定されています。
事業者を始め、太陽光発電施設の設置・運用に関わる様々な立場の方が、本ガイドラインを参照し、地域に受け入れられる太陽光発電施設の設置・運用に取り組まれますよう、お願いいたします。
対象事業の種類 | 条例対象事業の規模要件 | 環境影響評価法対象事業の規模要件(参考) | ||
---|---|---|---|---|
第1種事業 | 第2種事業 | |||
道路 | 高速自動車国道 | すべて | ||
一般国道 | 4車線以上かつ長さ5km以上 | 4車線以上かつ長さ10km以上 | 4車線以上かつ長さ7.5~10km | |
林道 | 2車線以上かつ長さ10km以上 | 幅員6.5m以上かつ長さ20km以上 | 幅員6.5m以上かつ長さ15~20km | |
その他の道路 | 4車線以上かつ長さ5km以上 | |||
河川 | ダム、堰 | 湛水面積50ha以上 | 湛水面積100ha以上 | 湛水面積75~100ha |
湖沼水位調節施設 | 改変面積100ha以上 | 改変面積75~100ha | ||
放水路 | 改変面積50ha以上 | 改変面積100ha以上 | 改変面積75~100ha | |
鉄道 | 新幹線鉄道 | すべて | ||
普通鉄道、軌道 | 長さ5km以上 | 長さ10km以上 | 長さ7.5~10km | |
飛行場 | 滑走路の長さ1,250m以上 | 滑走路の長さ2,500m以上 | 滑走路の長さ1,875~2,500m | |
発電所 | 水力発電所 | 出力1.5万kW以上 | 出力3万kW以上 | 出力2.25万~3万kW |
火力発電所 | 出力7.5万kW以上 | 出力15万kW以上 | 出力11.25万~15万kW | |
地熱発電所 | 出力5,000kW以上 | 出力1万kW以上 | 出力7,500~1万kW | |
原子力発電所 | すべて | |||
太陽電池発電所 | 面積35ha以上 ※1 | 出力4万kW以上 | 出力3万~4万kW | |
風力発電所 | 出力5,000kW以上 | 出力5万kW以上 | 出力3.75万~5万kW | |
廃棄物処理施設 | 廃棄物最終処分場 | 埋立面積15ha以上 | 埋立面積30ha以上 | 埋立面積25~30ha |
ごみ焼却施設 | 処理能力100t/日以上 | |||
し尿処理施設 | 処理能力100kl/日以上 | |||
埋立・干拓 | 公有水面その他の水面 | 埋立面積25ha以上 | 埋立面積50ha超 | 埋立面積40~50ha |
土地改良事業 | 埋立面積25ha以上 | |||
土地区画整理事業 | 面積50ha以上 | 面積100ha以上 | 面積75~100ha | |
新住宅市街地開発事業 | 面積50ha以上 | 面積100ha以上 | 面積75~100ha | |
新都市基盤整備事業 | 面積50ha以上 | 面積100ha以上 | 面積75~100ha | |
流通業務団地造成事業 | 面積50ha以上 | 面積100ha以上 | 面積75~100ha | |
工業団地造成事業 | 面積50ha以上 | 面積100ha以上 | 面積75~100ha | |
住宅団地造成事業 | 面積50ha以上 | 面積100ha以上 | 面積75~100ha | |
農用地造成 | 面積250ha以上 | |||
工場・事業場建設 (製造業、ガス製造・供給業、熱供給業) | 最大排出ガス量10万立方メートル/時以上 又は、平均排出水量1万立方メートル/日以上 | |||
レクリエーション施設 | 用地造成 | 面積50ha以上 | ||
ゴルフ場 | 18ホール以上かつホールの平均距離100m以上 又は、9ホール以上かつホールの平均距離150m以上 | |||
養豚場 | 豚房面積7,500㎡以上 又は、増設後の総豚房面積15,000㎡以上 | |||
土石・砂利採取 | 面積50ha以上 | |||
上記以外の土地造成事業 | 面積50ha以上 | |||
港湾計画 | 埋立・堀込み面積合計150ha以上 | 埋立・堀込み面積合計300ha以上 | ||
(注) この表は、「宮崎県環境影響評価条例施行規則」別表第一及び「環境影響評価法施行令」別表第一を要約したものです。 具体的な事業への適用に当たっては、条例施行規則及び法施行令を御覧ください。 |
※1 太陽電池発電所の規模要件における「面積」とは、事業の実施に必要な区域(太陽光パネル、パワーコンディショナ等の装置、調整池、残置森林等)の面積 を指します。
事業の名称 | 事業区分 | 事業者名 | 事業実施区域 | その他 |
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国道10号住吉道路
(都市計画道路 住吉通線) |
一般国道 | 宮崎県 | 宮崎市 | 評価書手続終了
事後調査手続中 準備書に対する知事意見 (R4.3.28) 方法書に対する知事意見 (R3.1.27) |
事業の名称 | 事業区分 | 事業者名 | 事業実施区域 | その他 |
---|---|---|---|---|
(仮称)第二中九州大仁田山風力発電事業 | 風力発電所 | ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 | 諸塚村、五ヶ瀬町 | 評価書手続終了
事後調査手続中 (R5年度まで) 準備書に対する知事意見 (H30.6.25) 方法書に対する知事意見 (H28.6.3) 配慮書に対する知事意見 (H27.10.16) |
(仮称)日南風力発電事業 | 風力発電所 | 日立サステナブルエナジー株式会社 | 日南市 | 方法書手続終了
方法書に対する知事意見(R2.1.22) 配慮書に対する知事意見(H28.6.3) |
(仮称)日之影町風力発電事業 | 風力発電所 | 株式会社エルゴジャパンエナジー | 日之影町、美郷町、延岡市、諸塚村 | 事業廃止(注) 方法書に対する知事意見 (R2.9.11) 配慮書に対する知事意見(R元.10.28) |
(仮称)串間市いちき風力発電事業 | 風力発電所 | シン・エナジー株式会社 |
串間市、日南市 |
方法書手続終了
(R6.8.15) 方法書に対する知事意見(R3.6.24) 配慮書に対する知事意見 (R2.6.2) |
(仮称)串間南部風力発電所 | 風力発電所 | 有限会社ウィンディ | 串間市 | 方法書手続終了
方法書に対する知事意見(R3.7.8) (R2.10.2) |
(仮称)伊佐・えびの・人吉風力発電事業 | 風力発電所 | 株式会社グリーンパワーインベストメント | えびの市
鹿児島県伊佐市 熊本県人吉市 |
方法書手続終了
方法書に対する知事意見(R3.7.15) 配慮書に対する知事意見 (R2.10.2) |
(注)「(仮称)日之影風力発電事業」については、事業者から令和5年2月10日付けで、環境影響評価法第30条第1項の規定による対象事業の廃止通知書が提出されました。(令和5年3月7日公告)
現在、評価書等の縦覧はありません。
現在、公聴会の開催予定はありません。
現在、宮崎県環境影響評価専門委員会の開催予定はありません。
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宮崎県環境森林部環境管理課
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