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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関について

平成26年6月の土壌汚染対策法(以下、「法」という。)の改正により、今まで環境大臣が行っていた土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定等の事務のうち、一の都道府県の区域のみで土壌汚染状況調査等を行う指定調査機関の指定等の事務については、平成27年4月1日から各都道府県知事が行うことになりました。
平成27年4月1日以降、宮崎県内のみで土壌汚染状況調査等を行おうとする場合は、宮崎県知事の指定を受ける必要があります。

指定調査機関とは

指定調査機関とは、法に基づく土壌汚染状況調査等を実施することができる機関であり、指定調査機関以外の者が行う調査では、法に基づいた調査とはなりません。
土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるので、調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者に一定の技術的能力が求められます。
したがって、調査を的確に実施することができる者を環境大臣又は都道府県知事が指定し、法に基づく土壌汚染の調査を行う者は、当該指定を受けた者(指定調査機関)のみに限るとともに、この指定調査機関について必要な監督等を行っています。

指定調査機関一覧

(1)環境大臣が指定した全国の指定調査機関

※本一覧は、事業者からの申請等の情報を基に作成されています。そのため、届出の遅延等により最新の情報ではない場合があります。

(2)宮崎県が指定した宮崎県内のみの指定調査機関

現在、宮崎県内のみで指定を受けた指定調査機関はありません。

指定申請の手続き

(1)指定の対象

宮崎県知事が指定する対象は、宮崎県内のみで土壌汚染状況調査等を行う機関です。
宮崎県内だけでなく、他の都道府県においても調査業務を行う場合は、環境大臣から指定を受ける必要があります。
また、宮崎県知事の指定を受けた後、調査業務を行う区域を他の都道府県にも拡大する場合は、新たに環境大臣の指定を受ける必要があります。

(2)申請の手続き及び提出書類

「土壌汚染対策法に規定する指定調査機関に係る指定等の手引き」に沿って申請してください。

(3)申請手数料

指定の申請及び指定更新の申請には、下記手数料が必要です。

  手数料 納付方法
指定の申請 30,900円 宮崎県収入証紙で納付
指定更新の申請 24,800円 宮崎県収入証紙で納付

(4)提出先

宮崎県環境森林部環境管理課 水保全対策担当

(5)参考ホームページ

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(環境省HP)

このページの内容についてのお問合せ

環境森林部 環境管理課
電話:0985-26-7085 / FAX:0985-38-6210 / メールアドレス:kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp

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