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水質汚濁防止法及びみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に基づく特定施設等の一覧について

水質汚濁防止法及びみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に基づく特定施設等の一覧について

  • 本ページでは「水質汚濁防止法」及び「みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)」の規定に基づく届出がなされている事業場を掲載しております。宮崎市内の事業場については宮崎市環境部環境指導課(0985-21-1763)にお尋ねください。
  • 本届出情報は事業者から県に届けられた情報を基に作成しております。そのため、届出の遅延等により最新の情報ではない場合があります。
  • 一覧表には特定事業場の廃止の別、事業場名称、事業場所在地、設置されている特定施設の種類及び日平均排水量を掲載しておりますが、それ以外の項目についてお知りになりたい場合は、宮崎県情報公開条例に基づく公文書開示請求を行ってください。

【補足】一覧表中の用語の説明

「特定施設」

水質汚濁防止法施行令別表第1に定める施設(※1)をいう。この施設のうち、特定施設を有する事業場から公共用水域に水を排出する場合、特定施設の届出が必要となる。

「有害物質使用特定施設」

水質汚濁防止法で定める有害物質(※2)を製造、使用又は処理する特定施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。

「有害物質貯蔵指定施設」

水質汚濁防止法で定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。

「汚水等排出施設」

条例施行規則別表第3に定める施設(※3)をいう。

※1~3については本ページに一覧を掲載しています。

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このページの内容についてのお問合せ

〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当
電話:0985-26-7085 / ファクス:0985-38-6210

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