水質汚濁防止法施行令別表第1に定める施設(※1)をいう。この施設のうち、特定施設を有する事業場から公共用水域に水を排出する場合、特定施設の届出が必要となる。
水質汚濁防止法で定める有害物質(※2)を製造、使用又は処理する特定施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。
水質汚濁防止法で定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。
条例施行規則別表第3に定める施設(※3)をいう。
※1~3については本ページに一覧を掲載しています。
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