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宮崎県産業廃棄物税

 税収は不法投棄対策やリサイクル技術の研究開発など、産業廃棄物をとりまく課題や循環型社会の形成に向けた取組に使われています。

1 税の仕組み

税を負担する人

 県内の焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者

納める額

  • 焼却施設への搬入:1トンあたり 800円
  • 最終処分場への搬入:1トンあたり 1,000円

税の仕組み

税の仕組みの画像

 委託処理の場合は、産業廃棄物の排出事業者や中間処理業者が、焼却処理業者や最終処分業者に対して処理料金と併せて税を支払います。税を預かった焼却処理業者や最終処分業者は、県に税を申告納入します。自己処理を行う事業者については、自ら県に申告納付します。

2 税の使途

 産業廃棄物税の税収は、循環型社会の形成に向けた産業廃棄物の排出抑制、再生利用の促進その他適正な処理の推進を図るために使われています。

【使途事業の例】

排出抑制、再生利用の促進

  • リサイクル施設整備の支援
    排出事業者や処理業者が、産業廃棄物の再生利用のため、現在の施設では処理が困難な場合や経済性・効率性の観点から先導的である処理を行う場合などに必要な施設を整備する際の補助を行っています。

〈補助施設の一例・廃タイヤのリサイクル設備〉

 廃タイヤをボイラー燃料として再利用するためには、タイヤに組み込まれているビードワイヤーを取り除き、適当な大きさにカットすることが必要です。

 産業廃棄物税の税収を活用した補助金で、タイヤからワイヤーを除去し、タイヤをチップ化する設備が導入されました。

廃タイヤのリサイクル設備の写真

カットされたタイヤの写真
(カットされたタイヤ)

  • 試験・研究
    産業廃棄物の排出抑制や再生利用に関する技術を開発するため、県の試験研究機関での研究、県内企業への技術移転を行っています。また、企業、大学及び公設試験研究機関等による産学官が連携した環境リサイクル関連の共同研究を支援するため(公財)宮崎県産業振興機構が実施する「環境リサイクル技術開発促進対策事業および環境リサイクル技術開発支援事業」にも税収が使われています。

詳しくはこちら

  • リサイクル製品の利用促進

安全性、品質及び循環資源の利用割合等、一定の要件を満たすリサイクル製品を(一社)宮崎県産業廃棄物協会が「みやざきリサイクル製品」として認定する事業を支援しています。

認定製品及び認定マーク

適正処理の推進

  • 不法投棄・不適正処理の監視

廃棄物監視員の配置、処理施設におけるダイオキシン類検査など、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理を監視する体制を整備しています。また、県内の企業や民間団体等の協力により不法投棄情報ネットワークを組織し、社会全体で不法投棄を防ぐための取組を実施しています。

宮崎県 不法投棄監視中
  • 産業廃棄物処理業者情報提供システムの運営県の産業廃棄物処理業許可を受けた処理業者を地域別、品目別に検索できるシステムを運用しています。システムはインターネットを通じてどなたでも利用できます。
  • 排出事業者向け講習会の実施

県内の産業廃棄物を排出する事業者を対象に、廃棄物処理法等、適正処理に関する講習会を実施しています。

排出事業者向け講習会の実施

税の使途についての問い合わせ先

宮崎県環境森林部循環社会推進課
電話:0985-26-7081

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