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不法投棄・野外焼却の禁止について

1.不法投棄とは?

不法投棄ゴミの山積み

「何人も、みだりに捨ててはならない。」と法律で定められています。これに違反して、廃棄物を捨てることを不法投棄といいます。
廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理するか、許可を受けた業者に処理を委託することが必要です。
自分の土地であってもそこに廃棄物を埋め込むことなどは、不法投棄にあたります。

2.不法投棄による生活環境への影響

不法投棄された廃棄物は、景観を損なうだけではなく、悪臭や地下水の汚染など、地域住民の健康や生活に悪影響を及ぼします。
また、廃棄物を撤去して元の状態に戻すには多大な費用がかかります。

3.不法投棄されやすい時間帯や場所

違反行為であることから人目を避けて行われるのが特徴です。
夜間や早朝といった時間帯に、山林や河川敷、空き地などで行われやすいです。

4.野外焼却(野焼き)の禁止

野焼き

廃棄物はきちんとした施設で焼却しなければ、煙や悪臭が周辺に広がったり、場合によってはダイオキシン類など人の健康を害するものが発生する恐れがあります。このため、廃棄物の野外焼却(野焼き)は原則禁止されています。(廃棄物処理法第16条の2)

ただし、公益上若しくは社会慣習上やむを得ないもの又は周辺の生活環境に与える影響が軽微なものとして法が定める次のものは焼却禁止の例外とされています。
① 国又は地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
② 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
③ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
④ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
⑤ たき火、キャンプファイヤーなど、日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

なお、上記①~⑤に該当する場合であっても、生活環境保全上の観点から行政指導を行う場合がありますので、ご注意ください。

5.罰則

違反した場合には罰則があります。

  • 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
    又はこの併科
  • 法人の従業員等が行った場合、法人に対して最高3億円の罰金

このページの内容についてのお問合せ

宮崎県環境森林部循環社会推進課
電話:0985-26-7083 / ファクス:0985-22-9314 / メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp

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