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産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について

 

 

<目次>

1 産業廃棄物管理票交付等状況報告とは

2 提出する報告書の様式

3 報告書の作成における注意点について

4 提出方法及び提出先等

5 電子マニフェストについて

1 産業廃棄物管理票交付等状況報告とは

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第7項により、当該マニフェストに関する報告書を作成し、これを提出しなけらばなりません。

 

事業場が宮崎市内の場合は宮崎市へ報告することになっています。

宮崎市へ報告すべきものが宮崎県に届いてるケースが毎年多数見受けられますので、必ず報告先を確認してください。

2 提出する報告書の様式

 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(宮崎県指定形式)

3 報告書の作成における注意点について

4 提出方法及び提出先等

(1) 提出方法

 郵送又は窓口への持参のほか、電子メールや宮崎県電子申請システムでも受け付けます。

「宮崎県電子申請システム」とは、宮崎県への申請や届出をいつでも、どこからでも、インターネットを介してオンライン上で行うことができるシステムです。

     このシステムをご利用になる場合には、ポータルサイト「電子申請システムホームページ」をご確認ください。

(2) 提出部数

  1部

  • 受付印を押印した報告書の控えが必要な場合には、2部提出してください。
  • 郵送により報告書を2部提出する場合には、切手を貼付した返信用封筒に返信場所を明記の上、送付してください。また、窓口へ持参する場合には、その場で受付印を押印の上、1部をお返しします。
  • 電子メールでの提出の場合には、受け付けた旨の返信メールは発出しません。
  • CD-R及びDVD-R、FAXによる提出は受け付けられません。

 (3) マニフェスト専用の提出先

 〒880-8501崎県橘通東2丁目10番1号

  宮崎県環境森林部環社会推進課視・指導担当

  Emailアドレス:junkanmanifest-report@pref.miyazaki.lg.jp

  • 郵送による場合には、封筒に「管理票交付等状況報告書在中」と記載してください。
  • 窓口への持参する場合には、平日(土日及び祝祭日を除く。)の9時から17時までの間に、県庁7号館(県庁物産館の道路を挟んだ南側の建物)3階の循環社会推進課へお越しください。

(4) マニフェスト専用のお問い合せ先

宮崎県環境森林部環社会推進課視・指導担当

  • 電話番号:0985-26-7083
  • Emailアドレス:junkanmanifest-soudan@pref.miyazaki.lg.jp

(宮崎市域に関する問合せ先)

  • 宮崎市環境部環境指導課
  • 電話番号:0985-21-1763

5 電子マニフェストについて

電子マニフェスト使用分については報告不要です。【日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が都道府県等に報告を行いますので、排出事業者が自ら報告する必要がありません。】 

   なお、紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用した場合には、紙マニフェスト使用分についてのみ報告が必要です。

   電子マニフェストについては、「電子マニフェストホームページ」をご覧ください。

 

 

このページの内容についてのお問合せ

宮崎県環境森林部循環社会推進課
電話:0985-26-7083 / ファクス:0985-22-9314 / メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp

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