産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第7項により、当該マニフェストに関する報告書を作成し、これを提出しなけらばなりません。
事業場が宮崎市内の場合は宮崎市へ報告することになっています。
宮崎市へ報告すべきものが宮崎県に届いてるケースが毎年多数見受けられますので、必ず報告先を確認してください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(宮崎県指定形式)
郵送又は窓口への持参のほか、電子メールや宮崎県電子申請システムでも受け付けます。
「宮崎県電子申請システム」とは、宮崎県への申請や届出をいつでも、どこからでも、インターネットを介してオンライン上で行うことができるシステムです。
このシステムをご利用になる場合には、ポータルサイト「電子申請システムホームページ」をご確認ください。
1部
〒880-8501宮崎県橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部循環社会推進課監視・指導担当
Emailアドレス:junkanmanifest-report@pref.miyazaki.lg.jp
宮崎県環境森林部循環社会推進課監視・指導担当
(宮崎市域に関する問合せ先)
電子マニフェスト使用分については報告不要です。【日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が都道府県等に報告を行いますので、排出事業者が自ら報告する必要がありません。】
なお、紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用した場合には、紙マニフェスト使用分についてのみ報告が必要です。
電子マニフェストについては、「電子マニフェストホームページ」をご覧ください。
宮崎県環境森林部循環社会推進課
電話:0985-26-7083 / ファクス:0985-22-9314 / メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp