近年、私たちの生活は、「大量生産、大量消費、大量廃棄」型の経済成長に伴い、物質的な豊かさを享受してきました。
しかし、その一方で、最終処分場のひっ迫や廃棄物の不法投棄などのごみ問題から、天然資源の減少や地球温暖化などの地球規模の問題に至るまで、広範かつ複雑化した環境問題に直面しています。
こうした状況の中、家庭ごみの容積比で約6割と大きな割合を占め、かつ再生資源としての利用が可能な容器包装廃棄物について、消費者、市町村及び事業者がそれぞれの役割分担の下に再商品化(リサイクル)を進めるシステムとして、平成7年6月に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」いわゆる「容器包装リサイクル法」が制定されました。
昨今では、プラスチックごみによる海洋汚染への早急な対策も迫られており、私たちは、従来の「大量生産、大量消費、大量廃棄」型の社会・経済構造、ライフスタイルを見直し、社会における物質の循環を確保することによって、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷の低減が図られた「循環型社会」を形成していくことが求められています。
この計画は、容器包装リサイクル法第9条第1項の規定により、県内の各市町村の分別収集計画の量をとりまとめるとともに、分別収集促進のために本県において取り組むべき事項を明らかにするために、策定したものです。
本計画は、廃棄物の適正処理と4Rの推進を基本方針とし、具体的には次の事項に取り組んでいくこととします。
(1) 容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集促進のための啓発の実施
(2) 市町村における効率的な分別収集体制の整備の支援
(3) リサイクルの促進、リサイクル製品の利用促進
本計画の計画期間は、令和2年4月を始期とする5年間とし、3年ごとに見直しを行うこととします。
宮崎県環境森林部循環社会推進課 企画・リサイクル担当
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