令和元年度「大気及び水質の測定結果」等について
令和2年6月19日
宮崎県環境管理課
宮崎県循環社会推進課
<目的>
県民の健康を保護し、生活環境を保全するために、関係法令に基づき、大気、
水質等の汚染状況の監視を行う。
関係法令
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法
※1 人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準
イ 測定結果
二酸化硫黄は一部の測定局で、光化学オキシダントは全ての測定局で環境
基準を未達成であった。光化学オキシダントについては、令和元年5月23
日から25日までの3日間で一部の地域において、注意報(※2)等の発令基準
に該当したことから、注意報を発令した。
※2 人の健康等に被害が生ずるおそれがある場合に、都道府県知事が大気汚染防止法に
基づき注意報を発令する。
表1 大気汚染常時監視の測定結果 測 定 項 目 測定
局数測 定 結 果 二酸化硫黄 17 4測定局で環境基準を未達成
(高千穂保健所、延岡保健所、大王谷小学校、
新延岡自動車排出ガス測定局)二酸化窒素 13 全測定局で環境基準を達成 光化学オキシダント 14 全測定局(※3)で環境基準を未達成
7地域(※4)に対し注意報発令浮遊粒子状物質 15 全測定局で環境基準を達成 微小粒子状物質(PM2.5) 15 全測定局で環境基準を達成 一酸化炭素 3 全測定局で環境基準を達成
※3 高千穂保健所、延岡商業高校、延岡保健所、大王谷小学校、細島公民館、
西米良村健康増進広場、高鍋町健康づくりセンター、日南保健所、油津小学校、
都城高専、小林保健所、宮崎市佐土原、宮崎市祗園、宮崎市生目小学校
※4 令和元年5月23日(宮崎地域、西都・児湯地域、日向地域、延岡地域)
5月24日(西都・児湯地域)
5月25日(都城地域、小林・えびの地域)
※5 測定項目及び測定地点
・ベンゼン
4地点(宮崎市立図書館、延岡保健所、北部港湾事務所(日向市)、都城自動車排出
ガス測定局)
・トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン
3地点(宮崎市立図書館、延岡保健所、北部港湾事務所(日向市))
イ 測定結果
例年どおり全ての測定地点で環境基準を達成した。
(結果個表:有害大気汚染物質モニタリング結果)
(1) 公共用水域(※6)
ア 測定内容 ※6 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域等
※7 生物化学的酸素要求量(水中の汚濁物質を表す指標で河川に適用。微生物が分解す
るときに消費される酸素量)
※8 化学的酸素要求量(水中の汚濁物質を表す指標で海域等に適用。酸化剤で化学的に
酸化するときに消費される酸素量)
(ア) 生活環境項目
生活環境項目については、B OD又はCO Dについてみると、3 水域
(大淀川上流、花の木川及び丸谷川下流・都城市)で環境基準を未達成で
あった。
表3 生活環境項目の測定結果 測 定 項 目 測 定
水域数測 定 結 果 BOD
(生物化学的酸素要求量)79
(河川)3水域(大淀川上流、花の木川及び
丸谷川下流・都城市)で環境基準を
未達成COD
(化学的酸素要求量)10
(海域)全水域で環境基準を達成
(イ) 健康項目
健康項目については、一部地点において砒素が環境基準を未達成であ
ったが、その他の項目はいずれも環境基準を達成しており、水質はおお
むね良好であった。
表2 健康項目の測定結果 測 定 項 目 測 定
地点数測 定 結 果 砒素 83(※9) 2地点(土呂久川・高千穂町)で環境基準
を未達成上記を除く項目
(26項目)全地点で環境基準を達成
※9 健康項目を実施した測定地点の総数
(2) 地下水
ア 測定内容
環境基準が定められている項目(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、砒素等2
8項目)について概況調査(※10)と継続監視調査(※11)を行った。
※10 概況調査
・メッシュ調査:県内を5Kmメッシュに区切り、毎年数メッシュずつ実施する調査
・有害物質使用事業場周辺調査:有害物質を使用している(または過去に使用して
いた)事業場及びその周辺の井戸水における調査
※11 継続監視調査:過去に環境基準を超過した井戸水の調査
イ 測定結果
概況調査については、全ての地点で環境基準を達成した。また、継続監視
調査については、15地点の井戸で砒素や揮発性有機化合物等が環境基準
を未達成であったものの、これまでと大きな変動はみられなかった。
表4 地下水の測定結果 調査名 測 定
地点数測 定 結 果 概況調査
76 全ての地点で環境基準を達成 継続監視調査 48 15地点で環境基準を未達成
・砒素 3地点
・砒素及びふっ素 1地点
・揮発性有機化合物 7地点
・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 4地点
※12 大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設及び廃棄物焼却炉)と水質基準適用
事業場(硫酸塩パルプ等製造用の塩素等漂白施設、廃棄物焼却炉に係る灰貯留施設、
下水道終末処理施設及び共同排水処理施設を設置する事業場)がある。
(2)測定結果
ア 常時監視
例年どおり全ての測定地点で環境基準を達成した。
イ 発生源自主検査
廃棄物焼却炉2施設の排出ガスが排出基準を超過していたため、県では改
善を指導し、1施設については改善を確認し、残る1施設については焼却炉
の使用を停止した上で改善中である。
ウ 発生源立入検査
廃棄物焼却炉2施設の排出ガスが排出基準を超過していたため、県では改
善を命じ、1施設については改善を確認し、残る1施設については焼却炉の
使用を停止した上で改善中である。
表5 ダイオキシン類の測定結果 測 定 項 目 測定数 測 定 結 果 常時監視 大気 5地点 全地点で環境基準を達成 水質 17地点 底質 15地点 地下水 7地点 土壌 9地点 発生源自主検査 大気 67施設 2施設で排出ガスが排出基準を超過 水質 6事業場 全事業場で排出基準以下 発生源立入検査 大気 39施設 2施設で排出ガスが排出基準を超過 水質 5事業場 全事業場で排出基準以下
(令和元年度ダイオキシン類の測定結果)
4 その他の資料
(環境基準等)
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