平成29年度「大気及び水質の測定結果」等について
平成30年6月20日
宮崎県環境管理課
宮崎県循環社会推進課
<目的>
県民の健康を保護し、生活環境を保全するために、関係法令に基づき、大気、
水質等の汚染状況の監視を行う。
関係法令
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法
※1 人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準
イ 測定結果
二酸化硫黄、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質(PM2.5)は一部の測定局
で、光化学オキシダントは全ての測定局で環境基準を未達成であったものの、
注意報(※2)等の発令基準に該当しなかった。
※2 人の健康等に被害が生ずるおそれがある場合に、都道府県知事が大気汚染
防止法に基づき注意報を発令する。
表1 大気汚染常時監視の測定結果 測 定 項 目 測定
局数測 定 結 果 二酸化硫黄 16 2測定局で環境基準を未達成
(高千穂保健所、都城自動車排出ガス測定局)二酸化窒素 14 全測定局で環境基準を達成 光化学オキシダント 14 全測定局(※3)で環境基準を未達成 浮遊粒子状物質 15 1測定局で環境基準を未達成
(延岡保健所)微小粒子状物質
(PM2.5)13 1測定局で環境基準を未達成
(都城高専)一酸化炭素 3 環境基準を達成
※3 高千穂保健所、延岡商業高校、延岡保健所、大王谷小学校、細島公民館、
西米良村健康増進広場、高鍋町健康づくりセンター、日南保健所、油津小学校、
都城高専、小林保健所、宮崎市佐土原、宮崎市祗園、宮崎市生目小学校
※4 測定項目及び測定地点
・ベンゼン
4地点(宮崎市立図書館、延岡保健所、北部港湾事務所、都城自動車排出ガス測定局)
・トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン
3地点(宮崎市立図書館、延岡保健所、北部港湾事務所)
イ 測定結果
例年どおり全ての測定地点で環境基準を達成した。
(結果個表:有害大気汚染物質モニタリング結果)
(1) 公共用水域(※5)
ア 測定内容 ※5 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域等
※6 生物化学的酸素要求量(水中の汚濁物質を表す指標で河川に適用。微生物が分解す
るときに消費される酸素量)
※7 化学的酸素要求量(水中の汚濁物質を表す指標で海域等に適用。酸化剤で化学的に
酸化するときに消費される酸素量)
(ア) 健康項目
健康項目については、一部地点において砒素及びほう素が環境基準を
未達成であったが、ほかの項目はいずれも環境基準を達成しており、水
質はおおむね良好であった。
砒素の環境基準未達成は、旧土呂久鉱山の排水や地質の影響によるも
のと推測され、現在、旧土呂久鉱山については、坑廃水対策工事が行わ
れている。なお、当該水域は利水状況等から人の健康への影響がないこ
とを確認している。
表2 健康項目の測定結果 測 定 項 目 測 定
地点数測 定 結 果 砒素 81(※8) 2地点(土呂久川)で環境基準を未達成 ほう素 1地点(五十鈴川)で環境基準を未達成 上記を除く項目 全地点で環境基準を達成
※8 健康項目を実施した測定地点の総数
(イ) 生活環境項目
生活環境項目については、BOD又はCODについてみると、全水域
で環境基準を達成した。
表3 生活環境項目の測定結果 測 定 項 目 測 定
水域数測 定 結 果 生物化学的酸素要求量
(BOD)79
(河川)全水域で環境基準を達成 化学的酸素要求量
(COD)10
(海域)全水域で環境基準を達成
(結果個表1:健康項目、
生活環境項目〔pH等、全窒素等、亜鉛等〕)
(結果個表2:特殊項目、
要監視項目)
(2) 地下水
ア 測定内容
環境基準が定められている項目(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、砒素等2
8項目)について概況調査(※9)と継続監視調査(※10)を行った。
※9 概況調査
・メッシュ調査:県内を5Kmメッシュに区切り、毎年数メッシュずつ実施する調査
・有害物質使用事業場周辺調査:有害物質を使用している(または過去に使用して
いた)事業場及びその周辺の井戸水における調査
※10 継続監視調査:過去に環境基準を超過した井戸水の調査
イ 測定結果
概況調査については、全ての地点で環境基準を達成した。また、継続監視
調査については、17地点の井戸で砒素や揮発性有機化合物等が環境基準
を未達成であったものの、これまでと大きな変動はみられなかった。
表4 地下水の測定結果 調査名 測 定
地点数測 定 結 果 概況調査
78 全ての地点で環境基準を達成 継続監視調査 51 17地点で環境基準を未達成
・砒素 4地点
・砒素及びふっ素 1地点
・揮発性有機化合物 8地点
・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 4地点
※11 大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設及び廃棄物焼却炉)と水質基準適用
事業場(硫酸塩パルプ等製造用の塩素等漂白施設、廃棄物焼却炉に係る灰貯留施設、
下水道終末処理施設及び共同排水処理施設を設置する事業場)がある。
(2)測定結果
ア 常時監視
例年どおり全ての測定地点で環境基準を達成した。
イ 発生源自主検査
全ての施設で排出基準以下であった。
また、全ての廃棄物焼却炉で焼却灰の埋立処分基準を達成したが、廃棄物
焼却炉1施設でばいじんが埋立処分基準を超過していたため、廃棄物処理
法の処理基準に基づく処分を指導した結果、適正に処分されている。
ウ 発生源立入検査
全ての施設で排出基準以下であった。
表5 ダイオキシン類の測定結果 測 定 項 目 測定数 測 定 結 果 常時監視 大気 6地点 全地点で環境基準を達成 水質 15地点 底質 13地点 地下水 7地点 土壌 9地点 発生源自主検査 大気 69施設 全施設で排出基準以下 水質 6事業場 全事業場で排出基準以下 発生源立入検査 大気 41施設 全施設で排出基準以下 水質 5事業場 全事業場で排出基準以下
(平成29年度ダイオキシン類の測定結果)
4 その他の資料
(環境基準等)
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