1 大気の測定結果

(
資料1―第1大気測定結果)(
大気環境基準)
資料1
@ 大気汚染常時監視
(ア) 目 的
大気汚染防止法の規定に基づき、大気の状況を継続的に測定することにより、本県域における
大気汚染の状況を把握する。
(イ) 測定内容
環境基準が定められている二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質
及び一酸化炭素の5項目について、一般環境大気測定局14局、自動車排出ガス測定局5局で
大気汚染の常時監視(365日、24時間)を行った。
(ウ) 測定結果
光化学オキシダントについては、前年度に引き続き、全ての測定局で環境基準を達成し
ていなかった。
しかしながら、その他の測定項目については、前年度に引き続き、全ての測定局で環境
基準を達成しており、本県の大気は概ね良好な状況であった。
(注) 光化学オキシダントの環境基準達成状況(全国)は、一般環境大気測定局と自動
車排出ガス測定局合わせて、平成20年度が1/1178局、平成19年度が2/1173局で あった。
測 定 項 目 |
測定局数 |
環境基準 |
測 定 結 果 |
二酸化硫黄 |
17 |
別添
資料
参照 |
全測定局で環境基準を達成 |
二酸化窒素 |
19 |
全測定局で環境基準を達成 |
光化学オキシダント |
11 |
全測定局で環境基準を達成していなかったが、注意報発令基準である0.12ppmを超えたことはなかった。 |
浮遊粒子状物質 |
15 |
全測定局で、黄砂の影響のため環境基準を超えた日があったが、年間を通した測定結果については、全測定局で環境基準を達成した。 |
一酸化炭素 |
5 |
全測定局で環境基準を達成 |
(エ) 今後の対策
良好な本県域の大気の状況を維持するために、大気汚染物質の発生源となる工場、事業場へ
の立入検査などによる監視指導を引き続き継続する。
また、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質については、大陸からの大気汚染物質の影響
が指摘されており、国において国際的な取組の推進を図っているところであるが、今後も国に対
して取組の継続を要望していく。
(大気汚染常時監視結果)
(移動監視結果)
参考図1 大気中二酸化硫黄濃度の年平均値の経年変化
参考図2 大気中二酸化窒素濃度の年平均値の経年変化
A 有害大気汚染物質モニタリング調査
(ア) 目 的
大気汚染防止法の規定に基づき、有害大気汚染物質に係る本県域の大気汚染の状況を監視
する。
(イ) 測定内容
環境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタ
ンの4項目とその他の15項目の計19項目について、宮崎市立図書館等5地点で、毎月1回の
モニタリングを実施した。
(ウ) 測定結果
ベンゼンなど、環境基準が定められている4項目については、前年度に引き続き、全て
の測定地点で環境基準を達成していた。
また、その他の15項目については、前年度の全国の測定結果と比較した場合、平均値
並若しくは平均値以下であった。
測 定 項 目 |
測定地点数 |
環境基準 |
測 定 結 果 |
ベンゼン |
5 |
別添
資料
参照 |
全地点で環境基準を達成 |
トリクロロエチレン |
4 |
全地点で環境基準を達成 |
テトラクロロエチレン |
4 |
全地点で環境基準を達成 |
ジクロロメタン |
4 |
全地点で環境基準を達成 |
(エ) 今後の対策
良好な本県域の大気の状況を維持するために、有害大気汚染物質の発生源となる工場・事業
場に対する監視指導や排出削減の助言等を引き続き行うとともに、モニタリングを継続する。
(結果個表2:有害大気汚染物質モニタリング結果)
2 水質の測定結果
(
資料1ー第2水質測定結果)(
水質基準等)
資料1
@ 目 的
水質汚濁防止法の規定に基づき、本県域の公共用水域と地下水の水質汚濁の状況を監視する。
A 測定内容
県内の河川や海域などの公共用水域と地下水について、環境基本法に基づく環境基準として定め
られた健康項目と生活環境項目について、公共用水域については243地点、地下水については13
8本の井戸で測定を行った。
B 測定回数
公共用水域については、環境基準点においては原則年12回、その他の地点においては原則年4
回実施した。
地下水については、原則年1回実施した。
C 公共用水域(河川・海域)の測定結果
(ア) 健康項目
砒素など27項目について80地点で測定を行った結果、砒素が土呂久川等の5河川7地
点で環境基準を達成していなかったが、砒素を除く26項目については環境基準を達成して
いた。なお、小丸川上流1地点については、砒素が今回はじめて環境基準を達成していなか
った。
砒素の環境基準未達成地点については、休廃止鉱山の排水や降雨量、地質の影響によ
るものと推測され、休廃止鉱山における対策や、水域周辺の詳細な調査を行っているところ
である。なお、当該水域は利水状況等から人の健康への影響がないことを確認している。
測 定 項 目 |
測定
地点数 |
環境基準 |
測 定 結 果 |
砒素 |
80 |
別添
資料
参照 |
土呂久川等5河川7地点で環境基準を未達成(小丸川上流が今回初めて未達成) |
砒素を除く項目 |
80 |
全地点で環境基準を達成 |
(イ) 生活環境項目
生活環境項目については、代表的な水質指標であるBOD及びCODが前年度環境基準を
達成しなかった大淀川中流と沖水川下流も含め、89水域全てで環境基準を達成していた。
測 定 項 目 |
測 定
水域数 |
環境基準 |
測 定 結 果 |
生物化学的酸素要求量
(BOD) |
79
(河川) |
別添
資料
参照 |
全水域で環境基準を達成 |
化学的酸素要求量
(COD) |
10
(海域) |
全水域で環境基準を達成 |
(結果個表1:
健康項目、
生活環境項目)
(結果個表2:
特殊項目、
要監視項目)
D 地下水の測定結果
過去に判明した汚染の推移等を監視するためのモニタリング調査においては、23本の井戸
が環境基準を超えたものの、県内の全体的な地下水質を把握するため年度毎に新たな地点を
調査する概況調査においては、全ての井戸で環境基準を達成していた。
調査名 |
調査
項目 |
測 定
井戸数 |
環境
基準 |
測 定 結 果 |
モニタリング
調査 |
27 |
54 |
別添
資料
参照 |
23本の井戸で環境基準を未達成
・砒素3本
・揮発性有機化合物16本
・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素4本 |
概況調査 |
27 |
84 |
全ての井戸で環境基準を達成 |
- (結果個表:
地下水調査結果)
E 今後の対策
良好な本県の水環境を維持するため、汚濁物質の発生源、有害物質を取り扱う工場・事業場等
に対する監視指導や排出削減の助言、生活排水対策の推進に引き続き努めるとともに、水質の監
視を継続する。
参考図3 河川(BOD)・海域(COD)の環境基準達成率の推移
3 ダイオキシン類の調査結果

(
資料2ーダイオキシン類調査結果)
資料2
@ 調査目的
ダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき、本県域の環境のダイオキシン類による汚染の
状況を監視する。
また、同法の規定により、ダイオキシン類を排出する特定施設又は特定事業場の設置者が実施し
た自主検査の結果を公表する。
さらに、これら特定施設等から排出されるダイオキシン類濃度の実態を正確に把握するために立
入検査(行政推定)を実施する。
A 調査内容
(ア)常時監視(環境調査)
環境基準が定められている各種環境媒体について、大気6地点、河川・海域の水質15地点、河
川・海域の底質13地点、地下水7地点及び土壌9地点で、年4回(大気)又は年1回(その他の環境
媒体)の調査を行った。
(イ)発生源自主検査
廃棄物焼却炉等の5種類・90施設について、特定施設等の設置者より排出基準が定められてい
る排出ガス又は排出水に係る年1回の自主検査結果の報告があった。
(ウ)発生源立入検査
廃棄物焼却炉等の5種類・58施設に対して立入検査を行い、排出ガス又は排出水の測定を年1
回実施した。
B 調査結果
環境調査については、前年度に引き続き、全ての環境媒体・地点で環境基準を達成してい
た。
発生源自主検査については、廃棄物焼却炉3施設が未報告であったが、報告のあった特定
施設等については、全て排出基準以下であった。なお、昨年度は、廃棄物焼却炉2施設が未
報告であり、廃棄物焼却炉2施設の排出ガスが排出基準を超過していた。
発生源立入検査については、廃棄物焼却炉1施設の排出ガスが排出基準を超過していた
が、改善を指導したところ、改善を確認した。なお、前年度は廃棄物焼却炉2施設の排出ガス
が排出基準を超過していた。
調 査 項 目 |
調査数 |
基準 |
調 査 結 果 |
環境調査 |
大気 |
6地点 |
別添
資料
参照 |
全地点で環境基準を達成 |
水質 |
15地点 |
全地点で環境基準を達成 |
底質 |
13地点 |
全地点で環境基準を達成 |
地下水 |
7地点 |
全地点で環境基準を達成 |
土壌 |
9地点 |
全地点で環境基準を達成 |
発生源自主検査 |
廃棄物
焼却炉等 |
90施設 |
全ての検査結果について排出基準以下 |
発生源立入検査 |
廃棄物
焼却炉等 |
58施設 |
廃棄物焼却炉1施設の排出ガスが排出基準を超過していたが、改善指導後、改善を確認した。 |
C 今度の対策
良好な本県域の環境の状況を維持するために、ダイオキシン類の主な発生源である特定施設等に
対する監視や施設の適切な維持管理の指導等を引き続き行うとともに、環境調査を継続する。
合わせて、自主検査結果の未報告や排出基準を超過した特定施設等に対しては、引き続き厳格な
姿勢で臨み、法令遵守を徹底させる。
(個表結果:
ダイオキシン類常時監視結果)
(個表結果:
ダイオキシン類発生源自主検査結果)
(個表結果:
ダイオキシン類発生源立入検査結果)