土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質変更の届出について
土壌汚染のある土地で土地の形質の変更を行うと、汚染土壌が拡散したり地下水が汚染されるといったような新たな環境リスクが生じる可能性があります。このようなリスクを事前に防止するために、土壌汚染対策法第4条第1項では、一定の規模以上の土地の形質変更に着手する30日前までに知事(形質変更を行う土地が宮崎市内の場合は宮崎市長)に届け出ることを義務づけています。
一定の規模以上の土地の形質変更とは
切り土(掘削)と盛土の合計面積が3,000㎡以上(有害物質使用特定施設に係る敷地にあっては900㎡以上)となる工事等において届出が必要となります。
届出に必要な書類
- 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)
- 地図
- 地番及び所有者等一覧
- 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面(平面図、立面図及び断面図)
- 土地利用履歴(任意様式)
- 工事計画表(一の届出を分割して行う場合のみ必要)
詳しくは届出手引きをご覧ください。ただし、宮崎市内で実施する土地の形質変更に係る届出については、届出書類が異なる場合がありますので、宮崎市環境指導課(電話:0985-21-1763)へお問い合わせください。
届出の提出先
形質の変更を行う土地の所在地を管轄する県保健所へ3部(正本1部、副本2部)提出してください(宮崎市内の形質変更については、宮崎市環境指導課へ提出)。
届出の手引き・Q&Aなど
- 土壌汚染対策法第4条第1項一定規模以上の土地の形質の変更届出手引き(宮崎県作成・令和4年11月)
- 土壌汚染対策法第4条第1項一定規模以上の土地の形質の変更の届出Q&A(宮崎県作成・令和4年11月)
- 事業者の皆様へ(宮崎県作成案内)
- 土壌汚染対策法に関するQ&A(環境省作成・令和4年7月)
- 土壌汚染対策法について<環境省HP>
- 土壌汚染対策法関連ガイドライン・マニュアル等<環境省HP>
- ご存知ですか?土壌汚染対策法のこと(経済産業省作成映像資料)<経済産業省公式YouTube>
様式
【お問い合わせ先】
宮崎県環境森林部環境管理課
電話:0985-26-7085
FAX:0985-38-6210